2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
○中原政府参考人 御指摘のございます中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、中小企業等の経営向上を進めるための認定制度でございまして、直近三年間で六万五千六百八十八件を認定しております。
○中原政府参考人 御指摘のございます中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、中小企業等の経営向上を進めるための認定制度でございまして、直近三年間で六万五千六百八十八件を認定しております。
今回の法律案では、先端設備等導入計画の制度が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されて恒久化されます。中小企業が労働生産性の向上や設備投資などの計画の認定を受けることで財政支援や税制優遇などが受けられますけれども、このうち、投資した設備の固定資産税の減免期間は令和四年度末までで、時限措置となっております。
そして、中小企業等経営強化法における中小企業等の本業の磨き上げを支援する経営力向上計画と新事業への挑戦を応援する経営革新計画、さらには地域未来投資促進法における地域経済牽引をする中小企業等の創出を目指す地域経済牽引事業計画について、それぞれの対象を特定事業者とすることにしております。
次に、中小企業等経営強化法と地域未来投資促進法の一部改正について伺いたいと思います。 まず、中小企業から中堅企業への成長環境の整備について伺います。 中堅企業への成長支援につきましては、二〇一六年に施行されました中小企業等経営強化法で、資本金十億円以下又は従業員数二千人以下を含む中小企業者等が経営力向上計画の認定対象とされました。
続いて、中小企業等経営強化法関係についてです。 新たな支援対象類型の創設により、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を新たに支援対象に加えることは、企業規模拡大を志向する中小企業にとって心強い制度だと思います。また、中小企業経営資源集約化、いわゆるMアンドAの税制や、中小企業とともに連携して事業継続力強化に取り組む中堅企業向け金融支援なども時宜を得たものと考えます。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
それから、次の話題ですけれども、中小企業等経営強化法の改正で、政府参考人に伺えればと思うんですが、前回は時間がなくて大臣に事実だけを申し上げました。 この法改正の中で、細かいところの改正だけじゃなくて、目的自体が改正されています。この目的の中に創業支援とあったのもなくなっていますし、それから、目的の中に支援という言葉が四つあったのが、一個だけに目的の中で減っています。
これらの課題に対する支援策として、産業競争力強化法や中小企業等経営強化法では、本改正案による改正事項以外にも様々な創業支援やベンチャー支援に関する施策が措置されているところだと承知していますが、このほかにも、経済産業省では予算事業等により、多様なベンチャー支援策を推進しているものと承知しております。
これは概要ペーパーにもしっかり書いてあるんですけれども、もし大臣、お気づきじゃなかったらと思うので、一応申し上げておきますけれども、これは分かりやすい部分で、中小企業等経営強化法の新旧対照を見てみますと、例えば、目的のところに、旧の方は創業の支援というのが書いてあったんですけれども、新の方には創業支援というのがなくなっています。
それから、中小企業等経営強化法でございますが、これも、経営力向上計画というのを認定をして、経営強化税制というのを適用しております。直近三年間、二〇一八年の四月から二〇二一年の二月末までで六万五千六百八十八件を認定しております。中小企業の設備投資などで一定の成果が出ております。金額で申しますと、税の適用額で、二〇一九年度単年度で六千億円程度に上っているものでございます。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
従来の中小企業等経営強化法では、中小企業と連携して事業継続力強化に取り組む中堅企業に対する支援措置が講じられていませんでした。このため、本法案では、このような中堅企業に対して、災害発生時の金融支援措置を講ずることにより、中堅企業が牽引する形での事業継続力強化を促すこととしております。 また、事業継続力強化を促進するためには、中小企業が災害発生リスクを正確に理解することが必要です。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
以前から厳しい状況が続いていたわけでありますけれども、御承知のとおり、昨年の新型コロナウイルス感染症は、例外なくJR北海道やJR四国にも、旅客需要の大幅な減少等、経営に大きな影響を与えているところであります。 各社が公表するデータでありますけれども、令和二年度の第三・四半期まで、JR北海道では対前年比五二%減、二百九十億減の運輸収入が二百六十六億円です。
経営の見通し等、経営陣には経営陣なりの責任があるんでしょうけれども、そうした我々の求めということは前田会長もしっかりと受け止めてくださっているもの、このように信じております。
十六 国及び都道府県は、感染者のための病床等を確保するため、地方自治体及び医療機関等との連携や協力に応じる医療機関への費用、収入等経営状況を踏まえた財政的な支援など必要な措置を講ずること。また、都道府県知事が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びに特措法第二十四条及び第三十一条に基づき必要な要請等を行えるものと解釈すること。
十六 国及び都道府県は、感染者のための病床等を確保するため、地方自治体及び医療機関等との連携や協力に応じる医療機関への費用、収入等経営状況を踏まえた財政的な支援など必要な措置を講ずること。また、都道府県知事が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びに特措法第二十四条及び第三十一条に基づき必要な要請等を行えるものと解釈すること。
現在までの制度は、中小企業等経営強化法の下でつくりました、そして中小企業庁が各省と連携して実施してきたものでございますが、しかしながら、対象分野や支援フェーズの偏りがあったり、あるいは研究開発のコンセプトを実証する初期段階からの連続的な支援が手薄になっていたりといった課題がありました。
まず、円借款で女性起業家を支援している印刷会社を訪問し、女性経営者からは、資金集めや一定水準の労働者を雇用し続けることの難しさ等、経営上の課題を伺いました。また、技術支援を行っている靴製造企業では、カイゼンの導入により生産性や品質を高め海外へ進出したい、輸出したいといった積極的な姿勢を伺い、支援の取組の効果を目の当たりにできました。
○橋本政府参考人 先ほど、平成二十九年経営実態調査の結果の数字を申し上げたわけでございますが、その後、平成三十年改定を挟んだ形で、令和元年障害福祉サービス等経営概況調査というのを行っております。
委員御指摘のように、中小企業等経営強化法に基づきますSBIR法は、米国の制度を参考に一九九九年度に創設し、これまでに延べ十一万六千社、一・五兆円の規模で中小企業を支援したところでございます。令和元年度当初予算における支出目標額は四百六十億円となっております。
さきの通常国会で中小企業等経営強化法が改正され、中小企業が策定したBCP、業務継続計画を経済産業大臣が認定する制度が設立されていますが、この計画の策定を促進するため、税制でどのように後押ししているのか、御答弁をお願いいたします。
そして、やはりこれはなかなか大変なことであるという御指摘であります、起業しようとされている方や小規模の建設業者に対しては、例えば中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画による税制支援のほか、建設業者向けの経営についての相談窓口を設置するなど、引き続き建設業者に対する支援施策を推進していく必要があると考えております。